離婚後の子の戸籍はどうする?

配偶者と離婚し、ご自身が子の親権者となったとしても
戸籍上は、子は元配偶者の戸籍に入ったままになります。
親権者であるかどうかと戸籍の扱いは全く別の問題だからです。

例えば、子が小学校や中学校に上がる前に
子の氏を、ご自身の氏に合わせて、戸籍もご自身の戸籍に入れたいと思う場合は

「子の氏の変更」の申し立て(家庭裁判所)

入籍届(市町村)

を行う必要があります。

また、子の氏を変えたくない場合は
ご自身の氏を婚姻時のままにすることもできます。

その場合は、婚氏続称の届出(市町村)を行い
「子の氏の変更」の申し立てをして入籍届を行います。

当事務所では、離婚協議書の作成から、必要な届出、離婚後のライフプランの作成など幅広くサポートいたします。

また、必要に応じて弁護士などとの連携も取りながら業務を行っております。
初回相談は無料です。女性行政書士がしっかりとお客様のお話をお伺いしながら
きめ細かい対応をさせていただいております。

当然ながら秘密厳守