離婚協議書について
離婚をされる方で、ある程度話がまとまっている場合は、
離婚協議書を作成しておくのと安心です。
離婚時には、財産分与、慰謝料、子どもがいる場合は、
養育費、親権、子との面接についてと決めなければならないことが多くあります。
特に、子どもがいる場合は養育費の支払いや子との面接についての取り決めを
しっかりと書面にて行うのが子どものためになります。
その中で、そのときの感情に任せて物事を口約束で決めてしまいますと
のちに苦しくなってしまうかもしれません。
早く別れたいからといって、相手の条件を全て飲んでしまうのも危険です。
一度冷静になって専門家に相談してみると良いでしょう。
財産分与や養育費の取り決めについては、支払う側が万一支払いを怠った場合には、
あらかじめ公正証書にて協議書を作成しておくと対策を立てやすくなります。
また、支払う側にとっても、後々にむやみに要求金額を上げられたりする可能性が少ないので
離婚後のライフプランも立てやすくなります。
当事務所では一般的な財産分与の方法、養育費の算定方法などのご相談をお受けしています。
また、最終的には公正証書での離婚協議書の作成をおすすめしております。
離婚協議書の作成は40,000円~で公証人との打ち合わせ、
当日どちらかが来れない場合の代理まで可能です。