老後の安心のための法的対策
今は意識もはっきりしていて、体も元気に動ける人でも将来どのようになるかはわかりません。
- 足腰や目が不自由になったり、寝たきりになる
- 認知症などで判断能力が低下し、家族の顔もわからなくなる
- 事故や病気などで脳死状態になる
もし、このような状況になった時に介護費用のことも心配ですが、誰が自分の世話をしてくれるのか、誰が自分の財産管理をしてくれるのかといったことが懸念されます。
判断能力の低下や寝たきり状態によって下記のような問題が起こっています。
- 親戚に財産を使い込まれた
- 家族に用事を頼む委任状さえ作れなくなる
- 借金を相続放棄できなかった
- 自分でお金の管理ができない
- 介護が受けられない
- 親の財産を使い込んでいると他の兄弟に誤解された
このような問題を避けるために公正証書にて
財産管理等の委任契約と任意後見契約を結ぶことが可能です。
財産管理等の委任契約とは、体が不自由になった時に、
財産管理や医療関係の手続きを信頼できる第3者に任せるための契約です。
任意後見契約とは、判断能力が低下したときに、
財産管理や医療関係の手続きを信頼できる第3者に任せるための契約です。
この契約を、元気なうちにしておくことで高齢期を思い通りに過ごすことが可能になります。
特に近くに身寄りのない方や、身寄りが皆高齢であるかた
子供はいても、子供同士で自分の死後に相続争いが起こる可能性のある方にとって
より有効な契約になるといえます。