帰化の要件
帰化許可申請をするために必要な条件は主に7つあります。
①引き続き5年以上日本に居住していること
*配偶者が日本国籍を保有、日本国民の養子などの場合は要件が緩和されますので
一度ご相談下さい(Tel/072-926-2839 Mail/info@yokoyama-gyouseisyoshi.com )
②20歳以上で本国法によって行為能力を有すること
本国法においても成年とみなされるということです
*未成年者の場合でも条件により帰化申請できます。
③素行が善良
前科、非行歴、適切な所得申告、納税義務などが審査されます。ここは明確な基準があるわけではありません。過去の交通違反も申請の際に申告する必要がありますが、交通違反が数回あったからといって100%帰化の許可が降りないというわけではありません。
④自分か生計を一にする配偶者や親族の資産又は技能によって生計を営むことができる。
同居していなくてもかまいません
⑤国籍を有せず、又は日本国籍の取得によってその国籍を失うべきこと
*難民等特に人道上の配慮を要する場合は許可がおりる可能性があります。
⑥憲法や政府を暴力で破壊するといった行為や主張をするものではないこと。
⑦日本語の読み書き、理解、会話の能力がある
小学校3年生程度の能力が必要といわれています。
「国籍法に規定されてはいません」
と要件がありますが、この要件には例外規定も多くあります。
また、要件を満たしたからといって必ず許可が降りるというわけではありません。
許可かどうかは法務大臣の自由な最良に任されているからです。
また、この申請においては、多くの書類を集める必要があります。
実際の申請書の作成よりも大変な作業になりますし、申請をしてから実際の許可が降りるまでにも1年程の時間がかかるケースもあります。
長丁場になりますのでしっかりとお客様と信頼関係を築くことを大切にしています。
相談は無料ですので、まずはお電話かメールで相談日をご予約ください。
費用は
会社員/約15万円 個人事業主/約20万円で書類の収集に必要な費用は別途実費で頂戴いたします。
(詳細な費用は、お客様のお話を伺ってから提示させていただきます。料金の提示なしに業務の遂行は致しません。)
また、ご家族で申請される場合は別途1万円~3万円かかります。
着手金として事前に3万~5万円、残金は申請書提出後にいただきます。
もちろん申請書提出後のサポートもいたします。