個人で事業を行っている方の帳簿の記載・記録の保存について
平成26年1月から白色申告を行っている方の
記帳・帳簿の保存義務のあるかたの対象範囲が拡大されます。
現行は、事業所得が300万円を超える方のみ
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変更後は 事業所得、不動産所得又は山林所得を生ずべき業務を行う全ての方です。
※ 所得税の申告の必要がない方も、記帳・帳簿等の保存制度の対象となります。
詳しくは→国税庁HP
当事務所では、記帳業務も承っております。申告は自分でなんとかできるけれど
日々の記帳や領収証などの保管は頼みたいなあという方はご連絡下さい。
費用は、業務量により異なりますが月3000円~10000円程度です。