遺言無効となった例
自筆証書遺言でも公正証書遺言でも様々な理由で無効になってしまうケースがあります。
失敗から学ぶ!ということで遺言で裁判所の判決によって無効とされたケースをお伝えします。
自筆証書遺言の中身を検認前に開けてしまった・・・
しかも遺言書自体には署名押印がなかった。封筒にはあったけど・・
こんなケースです。
Aの主張「遺言書自体には、署名押印がないけれども、封筒には署名押印があるんだからいいやろ?」
反対の主張「法律できめられた遺言の方式に違反してるんだから無効やよ!」
さてさて、どうなったかというと 決めては「封筒を開けてしまったこと」にありました。
裁判所での遺言の検認の前に、Aは封筒を開けてしまっており、遺言の中身と封筒が一体のものであるという確実な証拠がないので、遺言の方式を欠くから「無効」となってしまいました。
くれぐれも、封印された遺言書は勝手に開封せずに、家庭裁判所で開封してもらいましょう。
無効になってしまう場合があります。
また、民法では封印された遺言書を勝手に開封すると、5万円以下の過料に処するとも定められています。