遺言書はどのような形で残すか?
遺言は自らの死亡後の紛争を予防すること及び死亡後の手続きの簡略化に役立ちます。
特に
- 不動産を所有している
- 再婚暦があり前配偶者との間に子どもがいる。
- 子どもがおらず配偶者と兄弟もしくは親が相続人になる方
などは特に遺言を残しておくことは重要であるとおもいます。
遺言書を作成するにあたっては、公正証書遺言にする方法と自筆証書遺言にする方法があります。公正証書遺言の場合、公証役場にて費用を払い遺言を作ってもらい(内容は自分で考えます)、保存もしてもらえます。(費用は財産価格によって異なります。)また、相続発生後に家庭裁判所にて検認の手続きが必要なくなります。
*2020年7月より法務局で自筆証書遺言を保管してもらえる制度ができました。
この制度を使えば、遺言の内容までは確認してもらえないものの保存してもらうことと
相続が発生したときに家庭裁判所での遺言の検認という制度をカットできます。
公正証書遺言は、より確実な方法ですが自筆証書遺言に比べると
費用と手間がかかるため、遺言内容の固まったある程度年配の方におすすめです。
逆にまだ、若い方で財産に変動がある場合や将来に渡り財産を渡したい相手や
渡したい財産の内容が変化する可能性がある場合は、万が一の時のために
自筆証書遺言を数年おきに書き換える方が良いでしょう。
当事務所では、死後に相続人となる方ががどういった手続きを必要とするか、
死亡時の相続人の状況など様々なことを考慮してどのように遺言を残すべきかを
お客様といっしょに考えていきます。