遺言は遺留分に注意
遺言書を作成するときに注意する必要があるのが遺留分(いりゅうぶん)です。
遺留分とは、相続人である者はある程度いくらか自分がもらえるだろうと考えている期待を守るための制度です。
相続人であるものは自分の法定相続分の2分の1(または3分の1)は、
たとえ自分以外の者に全財産を相続させるという遺言が残っていても
遺留分は自分が相続できます。
遺留分は自分から主張しなければならないので、財産がほしい場合は、
「遺留分滅殺請求」をしなければなりません。
この請求は裁判所を通す必要がありませんので内容証明郵便等で行えます。
ちなみに、兄弟姉妹が相続人となる場合は、遺留分はありません!
直系尊属(両親など)が相続人の場合は、法定相続分の3分の1が遺留分です。
例えば、妻と子どもが2名いて「全財産を長男に相続させる」という
遺言を残したらどうなるでしょうか?(相続財産は、不動産2000万円・現金1000万円)
妻の遺留分は 3000万円×1/2×1/2=750万円
次男の遺留分は 3000万円×1/4×1/2=375万円
妻と次男が遺留分を主張したとすると合計で1125万円を支払う必要があるので、
財産のうち現金を妻と次男に、足りない分は長男が自分の資産から支出し
不動産を長男が継ぐということになったりします。
現金がない場合は、妻と長男次男の共有名義にする必要性もでてきます。
それだと実際にすむのも困りますし、処分も自由にできません。
ですので、遺留分に配慮した現金を残しておくこと、
最初から遺留分を相続させるように遺言をしておくなどといった工夫が必要です。
遺留分に配慮しない遺言を作成してしまうと、余計な争いが起きるかもしれませんので
よく注意してください。