身寄りのない方の遺言例
配偶者や子がおらず、親や兄弟もすでに亡くなってしまっているような方で、
相続人がいないような方はどのような遺言を残すことが有効でしょう。
まず、身寄りがいないので自らの死亡後の葬式やマンションの引き払い、
財産の処分などの心配があります。
そのような死後事務を財産を一部遺贈することで、
長年親しくしていた友人にお願いすることもできます。
内縁関係にある方がいる場合で、相続族人もいない場合は遺言を全く残していない場合、
相手が財産を引き継ごうとすると時間と大変な手続きが必要となってしまいますので、
このような場合は必ず遺言書を書いておくようにしましょう。
特に、何も遺言がない場合、相続人等がいないと長い手続きの上、
最終的に国庫に財産が帰属することになります。
ですので、お世話になった病院や社会福祉施設、自分の母校、
支援しているボランティア団体などに財産を遺贈することも可能です。
自分の財産をどのように残すかは様々な選択肢があります。
また、死後事務は、一般の親しい方に頼んでもよいと思いますが、
遺言の執行など法律的な手続きが必要になってしまう場合は、
やはりその方とは別に専門家を指定することが望ましいでしょう。
当事務所では財産の多寡によらずに円滑な手続きのために、
遺言執行者の業務をお受けしています。お気軽にご相談下さい。