親亡き後の子の福祉を目的とする遺言による信託

知的障がいにより成年後見人が選任されている子に信託を設定して
定期及び臨時の給付を行おうとするものです。

例えば、親の財産が1億円あるとします。
その親が死亡して、子が1名の場合は
1億円を長男名義に変えて残すのは、親族や成年後見人に多大な負担をかけるとともに
権限の乱用による財産の遺失が起こりうるかもしれません。

遺言による信託の設定は、そういった問題に対応できます。

さらに、保険のような定額給付だけでは、不慮の医療費の支出などに
対応できないおそれがあるため、後見人を指図権者と指定し、
定期給付以外に臨時給付を行うことができるものとする旨の遺言を残すこともできます。

また、長男の死亡後の信託財産を○○に帰属させるなど、長男の死亡後についてまで遺言で意思表示することが可能です。
障害をもつ子がいる場合は単に財産を残すだけでは、子の保護に欠ける可能性があります。

財産の種類が多い、現金以外のものも多いなどといった
場合は、親が若いうちにしっかりと準備しておきましょう。

サンク行政書士事務所では
ライフプランのご相談から遺言書の作成までお手伝いさせていただいております。

まずは、自分にはどのような準備が必要かを一緒に考えていきましょう。
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