親亡き後の問題
子どもが知的障害などにより自立能力に欠ける場合、
両親が死亡した後の子の援助が重要な課題となります。
子どもの身上監護は誰が行うか
子どもの財産管理を誰が行うか
などの問題があります。
他の兄弟がその子供の成年後見人になれる場合でも、財産の管理に困難をきたす場合(遠隔地に住んでいるなど)や、後見人による濫用のおそれがある場合があります。
そのような場合、遺言信託を設定し、後見人を通して子に毎月〇円を給付することが可能です。この場合は、財産の管理は信託の受託人が行い、実質的な家賃の支払いや監護を後見人が行うことができます。
また、多忙や病気などにより兄弟が後見人になれない場合などもあります。
両親が健在なうちは、専門家後見人を選任する必要はありません。
しかし、両親が高齢となり心身の状況悪化のために財産管理が困難となったときに
子どもの保護が図れなくなる心配があります。
そこで、両親が健康なうちから子どもの後見人に信頼できるものを
選任しておくことも検討しておいてもよいでしょう。