相続土地国庫帰属制度(相続したけど不要な土地を引き取ってもらう)

令和3年4月に成立した「相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律」

大阪ではまだまだ利用が少ないとは思います。

この制度を利用するには多くのハードルがあります。

どのような土地は利用不可なのかは以下の通りです。

【却下事由】条件に当てはまれば、実質的な審理を行わずに門前払い

①建物が存する土地

②担保権又は使用及び収益を目的とする権利が設定されている土地

③通路その他の他人による使用が予定される土地として政令で定めるものが含まれる土地

④特定有害物質により汚染されている土地

⑤境界が明らかでない土地その他の所有権の存否、帰属又は範囲について争いがある土地

それぞれ詳細が定められています。

これだけでもかなりハードルが高いと思われます。

さらに

【不承認事由】実質的に審査し、土地の管理コストが過分になるとき

①崖がある土地であって、その管理にあたり過分の費用又は労力を要するもの

②土地の通常の管理又は処分を阻害する工作物、車両又は樹木その他の有体物が地上に存する土地

③除去しなければ土地の通常の管理又は処分をすrくことができない有体物が地下に存する土地

④隣接する土地の所有者その他の者との争訟によらなkれ場通常の管理又は処分をすることができない土地

⑤その他

・災害の危険により、土地や土地周辺の人、財産に被害を生じさせるおそれを防止するための措置が必要な土地

・土地に生息する動物により、土地や土地周辺の人、農作物、樹木に被害を生じさせる土地

・国による整備(造林、間伐、保育)が必要な森林(山林)

・国庫に帰属したのち、国が管理に要する費用以外の金銭債務を法令の規定に基づき負担する土地

・国庫に帰属したことに伴い、法令の規定に基づき申請者の近世債務を国が承継する土地

これらは、この制度が土地所有者の土地の管理コストを国が負担するものでは

ないということを表しています。

この制度を利用するには、申請者が要件に該当するか

土地が却下事由に該当しないか、不承認事由に該当しないかを調査しながら進めていくことに

なります。

大阪府の土地でお困りの方でこの制度のご利用の方は、ぜひご相談下さい。