生前贈与をする場合の注意点
生前贈与は、相続人の生活にとってプラスになる他、相続税対策にも有効な手段です。
例えば自宅を生前に贈与する、現金預金を贈与する、住宅取得資金を贈与するなど様々な方法があります。
では、生前贈与にはどのようなリスクがあるのでしょうか?
相続人間の平等を欠く生前贈与を行った場合に不利益を被る相続人が出てきた場合に、遺産分割協議がスムーズに行かなくなる場合があります。
法的にその不満をもった相続人から特別利益の主張や遺留分滅殺請求がなされるとせっかく生前贈与及び遺言で相続対策をしていたとしても相続がスムーズに行きません。
例えば相続財産が500万円、自宅の価値が2000万円の場合に
親が長男に自宅を生前贈与したとします。
遺産分割の協議において
長男:自分は自宅を受け取ったので500万は次男が相続していいよ
次男:いやいや2000万は相続財産にカウントすべきだから2500万円を2人で分けるべきだ!
自分の取り分は1250万円だから差額の750万円を支払ってくれ!
長男:え!
法的に次男の主張には根拠があります。
自宅2000万円は特別利益に該当するからです。(民法903条)
しかし、このような話になると兄弟間で紛争になるだけではなく
長男に自宅を生前贈与した意図(老後の面倒を見てもらう等)がなし崩しになってしまいます。
そこで、生前贈与を行う際には、贈与者が持ち戻しの免除の意思表示を遺言書か贈与契約書でしておく点が良いのです。
民法903条3項で
「被相続人が特別受益の持ち戻しについて別段の意思表示をしたときはその意思表示は
遺留分の規程に違反しない範囲内で効力を有する。」
という条文を使います。
つまり今回の件ですと
相続財産が2500万円なので次男の遺留分は625万円(法定相続分の2分の1)
なので500万円の現金を次男がもらい、差額125万円の精算で済みます。
これくらいの金額であれば話がまとまる可能性も高まりますよね。
但し、いくら持ち戻しの免除の意思表示や遺言書の作成をしていても
遺留分という権利は保証されます。
このケースですと125万円の請求を次男が長男にしてくることはありえます。
ですので、生前贈与を行う時点で次男も交えてこうこうこうするねというハナシを事前にしておくことが大切ですね。
また、長男においてはあらかじめ遺留分についての差額の請求に対応できるように
支払い原資を準備しておくことも重要です。
当事務所では生前贈与を行う際の手続き
- 贈与契約書の作成
- 資金贈与計画の作成
- 委任状による贈与の実施
などを行っております。