相続 ~最後の老齢年金の受取~

年金給付は毎年2月、4月、6月、8月、10月、12月にそれぞれ前の月までの分を支払うことになっております。
つまり月の年金額が10万円とすると、2月には12月分と1月分の年金20万円が支払われます。

例えば1月に死亡した場合は、12月分の年金は当然には受け取ることができず
「未支給年」といいます。

この「未支給年金」は年金事務所に請求することができます。
受給権者は、

  1. 配偶者
  2. 父母
  3. 祖父母
  4. 兄弟姉妹

でかつ死亡当時その者と生計を同じくしていたものです。

この「未支給年金」は相続財産に含まれませんので
相続人全員で請求しなくても受け取ることができます。

例えば、生計を同じくしていた子が2名いる場合でも
そのうちの1名から請求することで受給できます。

さらに、相続人であっても生計が別である場合は、「未支給年金」を受け取る権利はありません。

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