小作権を相続したら
小作権とは、小作料を支払って他人の土地において耕作又は牧畜をする権利です。
土地を借りているのですが、その使用目的が耕作や牧畜に限られている訳です。
この小作権は、相続できます。
そして、相続手続きで忘れがちなのも小作権です。
昔からの地域では、未だ小作権が多く残っていますが、最近では貸主・借主ともに相続が発生したものの何も手続きをしていない土地も多いでしょう。
小作権は、各市町村の小作台帳によって管理されています。
よって、相続が起こったときや小作権を解除するとき、小作権を譲渡するときなどは、
各地域の農業委員会に届出が必要となります。
小作権の相続の農業委員会への届出は、
- 小作台帳申請書
- 相続関係を証する戸籍謄本等(被相続人の出生から死亡まで)
- 遺産分割協議書(各相続人の実印+印鑑証明書付き)
が必要となります。(八尾市の場合)
各市町村の農業委員会によって多少手続きが異なるので、事前にご確認下さい。
相続が起こったときに、小作権についての手続きも忘れずに行ってください。
この手続きを怠っているうちに、相続が重なると
いざ、小作権を解除するときなどに、手続きが煩雑になってしまいます。
(相続人が多数になってしまったり、相続人が高齢のため意思表示できなくなってしまうなど)
地主の方も、土地の借主に相続が起こったとわかった場合は、小作権の手続きを行っているかを確認したほうが良いです。いざ、宅地に転用したり土地を売却するとなった時に小作権の解除の手続きをスムーズに行うためです。
サンク行政書士事務所では、相続手続きをご依頼いただきましたら、
このような農地関係の手続きも同時にさせていただきます。