いくつになったら遺言書を作成するか?
遺言は60歳を超えたら、作っておくべきと考えます。
平均寿命が80歳以上となりまだまだ60代70代は若い年齢です。
しかし、60代を過ぎると、ある程度子どもは独立し、
ご自身は不動産・現金などの財産を保有しており、
万一ご自身が死亡した場合には遺産分割の手続きが必要となるからです。
遺言はもっと高齢になってから作るとお考えの方もいるかもしれませんが、
突然の病気や不慮の死、脳卒中による意思能力の欠如などがあると遺言書は作成できなくなってしまいます。
確実に元気なうちから遺言は残しておくべきなのです。
以下は2011年の統計データ(年齢別死亡率)です。
- 40歳~44歳 1.22人/1000人
- 45歳~49歳 1.91人/1000人
- 50歳~54歳 2.97人/1000人
- 55歳~59歳 4.54人/1000人
- 60歳~64歳 6.82人/1000人
- 65歳~69歳 10.49人/1000人
- 70歳~74歳 15.81人/1000人
死亡率は年齢とともに上昇します。さらにその予備段階として脳卒中や認知症などで遺言を残すことができなくなる可能性も多々あります。とはいえ60代前半での死亡率は1000人に6.8人。まだまだ可能性は低いです。
でも、皆様生命保険には加入していらっしゃるでしょう。
若いうちの遺言は生命保険と同じです。
縁起でもないけれども、もしもの時のために・・
自分に何かあった時のために・・
残された家族のために・・
その後のことを考えていくために、少しだけ時間を割いて
遺言書を作成することをお勧めします。
わざわざ公正証書にしなくても、自筆で毎年書き換えてもよいのです。
退職、子供の結婚、還暦祝いなどなど節目節目で遺言について
ぜひ考えていただきたいと思います。