遺品整理業を行う上で大切な契約書
遺品整理業は開業したての事業者が多く
まだ監督官庁等もなく、業界団体の自主規制のない事業です。
このような事業を行うには
とにもかくにも「契約書」をしっかりと作成することが大切かと考えます。
そこで大きな問題となるのが、遺品の所有権の問題です。
例えばAさんが死亡してその家財道具を処分するとします。
Aさんの妻は既に死亡しており子供のBさん、Cさんがいます。
事業者はBさんから依頼を受けました。
しかし、家財道具は相続によりBさんとCさんの2分の1づつ所有しています。
本来であれば契約の際は、BさんCさんそれぞれと契約することが必要です。
できれば相続人のかた全員と契約するか、同意書をもらうかをしたほうが安全です。
しかし、そうするのが難しい場合も多くあります。(相続人が多数いるなど)
その場合は、例えば依頼者であるBさんに責任をとってもらうなどです。
また、クレームを受けることもあります。
「モノがなくなった」「お金があったのに」「通帳は?」などです。
金銭類など資産性のあるものは、事前に除けておいてもらうようにし
万一の時も契約書に免責事項として記載しておくべきでしょう。
その他、遺品の処分の方法なども細かく書面にしておく必要があります。
そのほか、契約書に記載すべき事項はたくさんあります。
遺族の立会いについて・立会のない場合の免責事項・費用について・支払い方法について・キャンセル料について・キャンセル方法について
また、契約書を事業者の有利なように好きなように作れば安心というわけではありません。
消費者は消費者契約法などによって保護されているのでそういった法律に違反しないように契約書を作成します。個人情報保護法による書面等を用意しておく必要があります。
こうした契約のやり方は説明に時間がかかるので非効率的に思うかもしれませんが、後ほど問題になるときに備えられることと、しっかりとした説明と契約書があることで消費者の信頼を得ることもできます。
当事務所では、遺品整理業を行う上での契約書の雛形作成も行っています。
事業形態により、起こりうるトラブルを事前に予測しながら、各種法律に違反の内容に作り上げていきます。
また、消費者の方に事業者の方が説明しやすい形を心がけて作成致します。
例えば、契約者が自分で必要箇所をチェックしながら確認する様式などです。
契約書作成の費用は5万円~(条文数により異なります。)
法人設立をご依頼の方には契約書の作成をセット割引でさせていただきます。お気軽にお問合せください。
ご依頼の際は、メモ形態で結構ですので、事業形態(どこまでを自社の責任で行うのか等)をまとめていただくとスムーズです。