【建設業許可】 要件その④営業所の要件
営業所の要件です。
一人親方のように自宅兼事務所としている方も多くいます。
そんな場合でも場合によって営業所の要件は満たすことが可能です。
要件とは
- 常時使用する権限を有している
- 建物の外観、入口において申請者の商号、名称が確認できる
- 固定電話、事務機器、机等を備えている
①の確認は自己所有の場合は登記簿謄本等で行い
賃貸の場合は、賃貸借契約書や使用承諾書で行います。
賃貸借契約書の使用目的の記載が重要です。
住居用となっている場合や事務所禁止になっている場合はは、大家さんに、営業所として利用する旨の承諾書を貰う必要があります。(認印でOKです)
倉庫となっている場合は、使用承諾書まではいりません。しかし、写真の外観によっては、公共料金の領収書などの確認により実際に利用しているかどうかをチェックします。
また、法人の場合で、建物の所有権の2分の1以上をその法人の役員が所有している場合も使用承諾書の提示は必要ありません。(役員以外の所有者のものも不要です。)
②の確認は写真で行います。
建物の外観写真、建物の入口写真、事務所内部の写真を申請書に貼ります。
法人名や屋号の看板がわかるように写真を撮影します。
更新のときは許可票も写真で撮ります。
大阪府の窓口に許可申請書を提出するときに写真に必要なものがしっかりと写っていない場合は
追加を求められる場合があります。