建設業許可 許可業種区分の考え方
令和元年9月6日に国土交通省から建設業許可事務のガイドラインについての取りまとめられたものがだされました。
工事の許可業種によっては、重複するものや類似するものがあるのでどちらに分類されるかが難しいものがあります。
いくつか例示すると…
①水道工事
公道下等の下水道の配管工事及び下水処理場自体の敷地造成工事→「土木一式工事」
家屋その他の施設の敷地内の配管工事及び上下水道等の排水小管を設置する工事→「管工事」
上水道等の取水、浄水、排水等の施設及び下水処理場内の処理説位を築造、設置する工事→「水道施設工事」
②防水工事
防水モルタルを用いた防水工事→「左官工事業」、「防水工事業」
③太陽光パネル
屋根一体型の太陽光パネル設置工事→「屋根工事」
太陽光発電設備の設置工事→「電気工事」
「機械器具設置工事」には広く全ての機械器具類の設置に関する工事が含まれるため、機械器具の種類によっては「電気工事」「管工事」「電気通信工事」「消防施設工事」等と重複するものがあるがこれらについては原則として「電気工事」等それぞれの専門の工事の方に分類する
これらいずれにも該当しない機械器具あるいは複合的な機械器具の設置が
「機械器具設置工事」に該当する。
→文章にするとかなりややこしいですね(^_^;)現場の方はわかってらっしゃると思いますが。
例えばトンネルや地下道に設置する給排機器の設置工事は「機械器具設置工事」で
建物の中に設置する空調機器は「管工事」に該当します。
電気工事と電気通信工事もややこしいですね。