【R2.10月】建設業法施行規則 改正 社会保険加入が許可要件に!

令和2年10月建設業法施行規則改正の主な概要です。
年々、少しづつですが、経営管理責任者の要件について実際の運用に基づいて柔軟になってきています。

①社会保険の加入が許可要件になりました。

これまでは、加入は許可要件ではありませんでしたが、許可後の加入指導はあったのでほとんどの事業者は、加入されているのかなと思います。
・・が社保に入らず許可を受けた法人は、更新の場合には社保加入が必要となります!

また、これまで提示のみの社会保険や雇用保険関係の確認書類が提出になっています。(雇用保険については、「労働保険概算・確定保険料申告書」と「領収済み通知書」のコピー・「労働保険料等納入通知書」と「領収済通知書」のコピー)となります。

②経営管理責任者の要件の緩和

これまでは、役員・執行役員として5年以上、又は経営管理の補助(工事部長、業務部長など)としての経験が6年以上必要でしたが役員経験が短くても、組織として役員の補佐として財務管理、労務管理、運営業務の経験が5年以上ある者を置くことで、要件を満たせます。

但し、役員経験は最低2年で、役員等に次ぐ職制(工事部長、業務部長等)の経験を含めトータル5年の経験が必要になります。
一つの会社で、複数の営業所を出しやすくなるのかなあと思います。

③事業承継、相続に係る認可の手続きについて

これまで、事業承継や個人事業主の相続があった場合は新規に許可を取り直す必要があるため、建設業の許可がない期間がどうしても発生していましたが、その問題を解消するために事前の認可制度ができました。

承継元と承継先の業種や許可の種類(特定・一般)により本制度の使用可否があるので注意です。

個人事業主の相続については、30日以内に相続の認可の申請をすることで、相続人(承継人)は認可についての通知を受けるまでは、建設業の許可を受けたものとして営業できます。

⇒個人事業主で息子さんがいらっしゃる場合は、万一死亡したときの業務の継続に支障が出る恐れがあり、そのために事前に法人化などの準備をされている方もいらっしゃいましたが、個人事業のまま、継続することも可能となりました。

ただし、期限が短いことに加え、承継者以外の相続人の同意書がいるなどの要件があるので、当該制度を利用するにしろ万一に備えておくことは必要ですね。