【特定技能受入計画】
当事務所では、建設業の業務で特定技能外国人を雇用する場合の特定技能外国人受入計画認定申請の手続きを取り扱っております。
受け入れ企業における主な条件は以下のとおりです
(1)建設業許可を受けていること(受け入れ業種との整合性は不要)
(2)建設キャリアアップシステムにおいて事業者登録している
(3)建設技能人材機構(JAC)の会員
(4)申請前5年間に建設業法に基づく監督処分を受けていない
(5)特定技能外国人と同じ職種で正社員の募集を行っている(ハローワーク)
特定技能外国人を受け入れる上で必要なこと
(1)特定技能外国人の待遇を日本人正社員と同等または同等以上に
(技能実習時より待遇アップ)
(2)特定技能外国人の受け入れ後に労働安全衛生法に基づく特別教育などの安全衛生教育を行う
(3)特定技能外国人の受け入れ後に5年間の在留期間を見据えた技能向上を図るように努める
適切に昇給させること
特定技能外国人の要件
(1)建設キャリアアップシステム技能者登録
(2)建設業の業務に従事
(3)特定技能外国人の業務区分と合格が必要な試験、修了した技能実習等が適切
重要事項説明書や雇用契約書・雇用条件書を国土交通省の認定条件を満たした条件で適切に締結、母国語での記載も必要です。
場合によっては、就業規則や賃金規定の整備が必要になる場合がございます。
認定には約1か月~2か月かかりますので、技能実習生を特定技能に変更されたい場合は、お早めにお問い合わせください。登録支援機関様からの問い合わせやご依頼も受けております。