【建設業許可】R6.11改正大阪 実務経験
建設業許可申請を取得する上で、経営管理責任者や専任技術者の実務経験を証明する書類について記載方法が一部変更となりました。こちらは、実質的には要件が厳しくなったと考えられます。
今後、確認方法を厳しくすることも考えられるものです。
経営管理責任者については、記載方法を見直したと言えますが、専任技術者については
例)
A様邸新築工事 他〇件 平成〇年4月から~平成〇年3月まで
といったように 1年分の工事を一業にまとめて記入します。
そして、代表的な工事(A様邸 新築工事)以外の工事は件数を記載すれば可となっています。
新築の場合は、数えることのできる経験数かとは思いますが、内装(原状回復工事)などは、数えられないよな~と思っています。
その年の経験工事数を行政書士で確認するとなると、、、
無理ですね。件数は、依頼者に数えてもらうしかないですね。
予想ではありますが、東京都などは、10年分毎月工事経験あることを示す必要があるとのことなので、
簡易的な大阪府に国の監査が入るなどして、取扱いの修正を求められたのかなと思っています。
逆に、確定申告書の押印廃止、健康保険証の新規発行原則廃止などで簡易になった部分も少しだけあります。
既に新規許可をお持ちのお客様は、大きな影響は少なくなりましたが、これから新規許可を取得する業者様には年間の工事件数なども確認していくことになると思います。(キャリアアップカードなどが最終経験証明に使われるのかとは思います。)