【建設業許可】地位承継に係る事前認可申請について
令和2年10月1日改正建設業法において、許可を受けている建設業の事業承継や相続を行う場合は、事前の認可を受けることで、建設業の許可を承継することができるようになりました。
改正以前の建設業法では、建設業者が事業譲渡・合併・分割(以下、「事業承継等」という。)を行う場合、従前の建設業許可を廃業すると共に、新たに建設業許可を取り直す必要がありました。そのため、従前の廃業から新たな許可が下りるまでの間に、建設業(契約額500 万円以上[建築一式工事においては 1,500 万円以上])を営むことのできない空白期間が生じるという不利益が生じていました。
今回の改正建設業法では、事業承継等を行う場合は効力発生日前にあらかじめ認可を受けること、相続の場合は死亡後30日以内に申請をした上で認可を受けることによって、空白期間を生じることなく、承継者(譲受人、合併存続法人、分割承継法人。以下同じ)及び相続人が、被承継者(譲渡人、合併消滅法人、分割被承継法人。以下同じ)及び被相続人における建設業許可を承継することが可能になりました。
法人成りや個人事業の相続の発生時に一時的に許可のない状態になる点が解消されます。
他にメリットは複数ありますが
許可番号が変わらない
審査手数料が不要
などが挙げられます。
デメリットとして大きいのは
経営事項審査の営業年数が引き継がれないことです。
経営年数の長い経審受審業者は営業年数の加点が大きいので、法人成りする際は上記デメリットをよく検討下さい。
相続での承継申請はとてもありがたい制度かと思いますが、
申請期間が相続より30日以内なのでお気を付けください。また、後継者が経営管理責任者、専任技術者の要件を満たせるようにしっかりと管理が必要になります。