【建設業許可】建設特定技能受入計画
特定技能制度(建設分野)において、外国人を受入する場合は、建設会社は、国土交通省に対し建設特定技能受入計画の認定申請をする必要があります。
受入れ企業における主な条件
①建設業許可を受けていること
②建設キャリアアップシステムにおいて事業者登録が完了していること
③建設技能人材機構(JAC)の会員になっていること
④申請前5年間及び申請後に建設業法に基づく監督処分を受けていないこと
⑤特定技能外国人と同じ職種での正社員の募集を行っていること
(ハローワークでの人材募集)
⑥建設特定技能外国人の人数が常勤の職員数を超えないこと
⑦特定技能外国人の待遇を無期雇用のフルタイム社員と同等もしくは同等以上の待遇とすること
⑧特定技能外国人の受入れ後に、老僧安瀬寧成法に元d福特別脅威kうなどの安全衛生教育を行うこと
⑨特定技能外国人の受入れ後に、5年官の在留期間を見据えた技能の向上を図るように努めること
外国人に関する主な認定条件
①建設キャリアアップシステム技能者登録の完了
②特定技能外国人が就労する業務内容が建設業の業種であること
③特手技能外国人が就労する業務内容が建設業の業種であること
③特定技能外国人の業務区分と合格が必要な試験、修了した技能実習等との対応関係が適切であること
④特定技能外国人に対し、同等の技能を有する日本人が従事する場合と同等額以上の報酬を安定的に支払うこと
⑤特定技能外国人に対し、技能の習熟に応じて昇給を行うこと
上記の条件を満たしているかを、就業規則及び賃金規定、退職金規定、雇用契約書や重要事項説明書、日本人職員の賃金台帳等で確認していきます。
特に注意が必要なのは、賃金の設定です。建設会社が日本人と同等以上と考えていても、実際は書面に忠実に判断されます。
例えば、ハローワークの求人票に月額25万円~ と記載があり、うっかり経験年数の記載を忘れていると、月25万円は未経験の金額とされ、年率2%以上の給与アップを求められます。5年分の昇給を加味すると約月27万円の給与にする必要がでてきます。
また、技能実習のときの雇用条件より下げることもできません。例えば技能実習生の住宅を会社が月5万円の費用を払って借りており、技能実習生から月2万円もらっている場合、特定技能になってもその条件を変えることはできません。さらに、会社負担の月3万円を給与とみなし、日本人と同等以上とみなすこともできませんでした。
こちらは、近畿地方整備局での取り扱いで、全国一律かはわかりませんが、かなり厳しいと感じました。
そして、オンライン申請で便利なのですが、担当者とのやり取りがシステムを通じてで標準処理期間も2カ月ほどとありますが、もっと期間がかかっていることろが多いのではないかという感触です。
外国人を雇用するにあたり、手続き的な負担だけではなく、建設キャリアアップシステム、JAC会費、監理団体への支払い、外国人の生活支援など大きな負担となっているように感じます。
技能実習で5年、特定技能で5年 合計10年の実績を経て、「特定技能2号」の資格を取得し、日本で末永く働いて大活躍してくれる職人になってもらえたらうれしいですね。