認可外保育所の開業
当事務所では認可外保育所の開業を行いたい方の支援を行っています。
保育所といっても
- ベビーホテル(宿泊や夜8時以降の保育、一時預かりの乳幼児が半分以上など)
- 事業所内保育施設
- 店舗などに併設された顧客のための乳幼児の一時預かり
(顧客以外の乳幼児の定員が6人以上) - 臨時の保育施設(6ヶ月以上)
- 親族間の乳幼児の預かり合い(親族以外の乳幼児が6人以上)
など様々なタイプのものがあります。
ケースによっては届け出の不要なものもあります。
1日に4時間以上、週5日、年39週以上乳幼児を預かる場合は
たとえ、学習目的であっても保育と考えられ、各市町村に届出が必要です。
認可外の保育施設ですと、認可保育園のように様々な規制はありませんが
各市町村の指導などは随時入ります。子の福祉のためですね。
では、保育所はどのような形態で営業するのが望ましいでしょうか。
現在でも色々な保育所の運営形態があります。
- 個人事業
- 一般社団法人
- 株式会社
- 合同会社など
- NPO法人(過去に、自分自身の子を預けていた保育園がNPOになりました。)
などがあります。保育所を行おうとする規模や予測できる収益、設備資金の必要性などによって個人でするか法人格を取得するかが異なります。
また、単に保育をするだけではなく、障がい児のみを対象する場合や英語教育を行う、夜間保育を行うなど独自の要素を取り入れ、現状において認可保育所で受け入れることができない子や時間的に対応できない両親のための施設を作るなど社会的利益に貢献するような施設をつくる場合でしたら、NPO法人を利用すると資金集めやコネクションづくりに役立つと思います。
しかし、NPO法人ですと他の法人に比べ設立費用は安く住むものの
要件がいくつかあります。要件をクリアしなければ設立は不可能です。
開業の際は当事務所では
事業計画書の作成・融資付けの支援・役所への届出・法人格の作成・各種契約書・規約作り
などのサポートをさせていただきます。
また、当事務所では認可保育園の運営のサポートにも力を入れております。
社会福祉法人の定款変更認可申請や、平成28年改正の役員会開催のための書類作成
また、小規模保育事業所などへの応募申請書類作成など保育方面の業務です。
私自身、子どもが小さいときは保育園と仕事について悩むことが多かったことから
多くの方が安心して、ご自身の就業形態に合わせての保育ができればと思います。
小規模でもできるこの事業に多くの方がチャレンジされることを期待します。