NPO法人の認証要件
①特定非営利活動を行うことを主たる目的とすること。
従たる目的として営利活動(駐車場の経営等)を行うことが可能です。
営利活動に係る支出が特定非営利活動に係る支出を上回ると好ましくありません。
②営利を目的としないものであること。
事業活動から利益を出してはいけないという意味ではありません!
事業活動によって得た利益を社員に分配してはいけないという意味で、
利益がでた場合は次年度に繰越すことになります。
③宗教活動を主たる目的としないこと。
④政治上の主義の推進・支持・反対を主たる目的としないこと。
⑤特定の公職の候補者、公職者又は政党の推薦・支持・反対を目的としないこと。
⑥社員が10人以上であること。
⑦暴力団でないこと、暴力団又は暴力団の構成員等の統制の下にある団体でないこと。
⑧社員の資格の特喪に関して、不当な条件を付さないこと。
NPO法人の設立趣旨や活動目的に賛同する一般の人・法人等は原則として
受け入れなければなりません。もちろん暴力団の構成員といった反社会的勢力に
関係している者の入会は拒むことができます。
⑨理事3名以上、監事1名以上の役員がいること
⑩役員が欠格事由に該当しないこと
成年被後見人・被保佐人・破産者で復権を得ないもの・禁錮以上の刑に処せられ、
その執行を受けることがなくなった日から2年を経過しないもの・NPO法又は暴対法等により
罰金の刑に処せられ。その執行を終わった日又はその執行を受けることが無くなった日から
2年を経過しないもの等が欠格要件にあたります。
⑪親族等の制限規定に違反しないこと
- それぞれの役員について配偶者又は三親等以内の親族が一人を超えて含まれないこと
- それぞれの役員とその配偶者及び三親等以内の親族が役員総数の3分の1を超えてふくまれないこと。
つまり理事3名が自分と妻と息子、監事は親 などといった同族会社のような形はNGです。
自分と妻を役員にしたい場合は、少なくともあと4名親族以外の役員を探す必要があります。