NPO法人の解散
立ち上げたものの、NPO法人を運営するのが厳しくなっている法人さんも多数あると思います。
当事務所ではNPO法人解散手続きも行っています。
NPO法人の解散事
- ①社員総会の決議
- ②定款で定めた解散事由の発生
- ③社員の欠亡
- ④目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能
- ⑤合併
- ⑥破産手続きの開始決定
- ⑦設立認証の取り消し
これらの中で最もポピュラーなのが①でしょうか。
社員総会の決議による解散手続きの流れ
①社員総会の開催
原則社員全員の4分の3以上の賛成決議で解散が決定します。
社員総会では、残余財産の帰属先について決めたり、解散後の手続きをする清算人を選任します。
ここからは清算人の仕事です。
②解散の登記
法務局へ
③解散届出書の提出
所轄官庁へ
④解散公告
官報に「解散するので、当社に対し債権がある方は1ヶ月以内に通知して下さい」
というような内容の公告を出します。
費用はおおよそ3万円~5万円です。
⑤清算結了
債権者に債務の支払い等、残余財産を定款でさだめた帰属先に引き渡し
清算結了の登記→ここでやっと法人格の消滅です
⑥清算結了届出書
所轄官庁に提出
ちなみにNPO法人は、営利を目的としないので、残余財産を社員で分け合うことは法律で禁止されています。
当事務所では、NPO法人の運営に関する手続きのご依頼を多数受けております。
解散手続きについてもご相談に応じますのでお気軽にお電話下さい。