遺品整理業の開業
リサイクル業者や引越業、冠婚葬祭業の方々で遺品整理業に参入するケースが増えています。
遺品整理業に参入するにはどのような準備が必要でしょうか。
まず許認可ですが、
- 一般廃棄物収集運搬業の許可
- 古物商の許可
があれば理想です。
しかし、市町村によっては一般廃棄物収集運搬業の新規の許可は取りにくいところがあります。
事業所をおく予定の市町村に確認してみましょう。
その場合、遺品整理を行い廃品を分別して、市内のゴミ処理場に持ち込むのは、一般廃棄物収集運搬業をもつ法人に委託するなどして営業を行います。
また、事業の内容によって(お客様との契約内容)によって運送業の許可を取得する必要があると考えます。
多くの小さな業者が、不用品回収を無許可で行い消費者とのトラブルになるなどの問題を起こしており、遺品整理業と一口にいいますが営業方法は慎重に検討すべきと思います。
*国や市町村が遺品整理業を監督する法律が未だできておらず、市民にとって必要な事業でありながら国や市町村の監督が不十分な業種です。だから、この事業の信頼性を高めるためにも誠実な営業を行う必要があります。
また、遺品の中に、リサイクルできるものがあり、希望されている場合において、その遺品を有償で買取り、販売する場合は、古物商の許可が必要です。
買取料金を、本来価格から値引く場合でも、対価を受け取っていることになるので古物商の許可は必要になります。
この許可を取得しておかなければ、万一盗品を市場に流してしまったら無許可営業に関し、警察からの取締り等を受けてしまいます。
さらに、対価を受け取っているか受け取っていないかは、証明しづらいので、透明性、信頼性を高めるために、リサイクルする場合は許可の取得をしておくほうが安全です。
遺品整理業は信頼が第一ですので、まずは周辺の法令(廃棄物処理法、家電リサイクル法)をしっかりと理解しながらの開業準備を進めていく必要があります。
サンク行政書士事務所では
- 法人設立
- 一般廃棄物収集運搬業許可
- 産業廃棄物収集運搬業許可
- 古物商許可
- 契約書作成
など(許認可については、原則関西のみのお客様に限らせていただいておりますが、契約書の作成につきましては、これまでも他府県のお客様から御依頼いただいております。その場合、メールや電話などで連絡を取らせていただいております。)
遺品整理業の開業を支援します。