通信販売酒類小売業免許(お酒を販売するときの注意点)

通信販売酒類小売業とは

通信販売によってお酒の販売を行う事業のことをいいます。

通信販売の定義は以下のとおりです

2都道府県以上の広範な地域の消費者等を対象として、商品の内容、販売価格その他の条件をインターネット、カタログの送付等により提示し、郵便電話その他の通信手段により売買契約の申込を受けて当該提示した条件に従って行う販売

例えば、大阪府の顧客のみを対象とする場合は通信販売に当たりません。

近所のお客さんにカタログを配布して、配達する場合などが該当します。
(通信販売に該当しせず、一般酒類小売業の免許が必要となります。

この辺がややこしいですね(^_^;))

SNS等を使ったお酒の販売

最近では、ヤフーオークション、メルカリなどで個人の方が、お酒を販売しているのを
見かけますが、仕入れたお酒を販売しているとなるとお小遣い稼ぎ程度の規模だとしても免許が必要です。

個人が自分のお酒が余ったから、オークションで売るのはOKです。

また、通信販売で販売できるお酒の酒類は限られています。

簡単にいうと

  1. 国内の販売数量の少ないお酒(地方の特産品等)
  2. 輸入酒

特に①のお酒を通信販売をしたい場合は、酒類製造者から①に該当する旨を証明する
書類を取得する必要があるので、免許申請時に仕入先を確保する必要があります。
個人の副業としては、難しいかもしれません。

そのほか、一般酒類小売業免許と同様の免許の要件がいくつかあります。

お酒の販売には販売方法、仕入先、販売品目によって必要な免許、要件が異なるので
検討されている方は一度ご相談下さい。

当事務所では、一般酒類小売業免許、酒類卸売業免許、通信販売小売業免許に関する手続きの実績がございます。ただし、大阪府下またはその近辺のみの受任となります。