平成24年4月のNPO法改正について
平成24年4月にNPO法が改正されました。
これからNPO法人を設立する方ももちろん、
現在NPO法人を運営されているかたも今回の改正情報は頭にいれていただきたいものです。
とくに現在NPO法人を運営されている方は、
下記が運営上の影響の大きい変更点ですのでご留意下さい。
理事の代表権喪失の登記が必要(平成24年10月までに!)
定款で理事長に代表権をもたせている団体は(ほとんどがそうだと思います)、現在登記されている代表権のない理事の代表権喪失の登記が必要となります。
収支計算書から活動報告書への変更
しばらくは、据え置き期間として変更の猶予されますが、できるだけ速やかにこの変更をする必要があります。
具体的な手続きとしては、
- 定款変更及び変更の届出
- 毎年提出する収支計算書を活動報告書へと変更(計算書の書き方が変わります)
定款変更の際、届出のみで足りる事項の拡大
改正前
- 事務所の所在地(所轄庁変更を伴わないもの)
- 資産に関する事項
- 公告の方法
改正後
- 役員の定数に関する事項
- 資産に関する事項
- 会計に関する事項
- 事業年度
- 残余財産の帰属先に関する事項を除く解散に関する事項
- 公告の方法
社員総会の決議の省略
理事や社員が社員総会の目的である事項について提案をした場合に、その提案について社員全員が、その提案について書面や電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の社員総会の決議があったものとみなすことができるようになりました。