市街化調整区域内での農地転用

市街化調整区域とは、自然環境や農林水産業と調和した土地利用を図るために市街化を抑制する区域です。

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市街化調整区域内では・・

農地を転用する場合に都道府県庁の許可が必要になります。(4ha未満の場合)

さらに農林漁業用施設や公共施設などの適用除外建築物や市街化を促進するおそれのない建築物等で開発・建築許可を受けたものでなければ建築できません。

市街化調整区域内で農地を転用できるかどうかは

農地の区分によって可能性が変わります。

農地には5種類あります。

  1. 農用地区域内農地・・・最も大事にしたい農地です。
  2. 甲種農地・・・次に大事にしたい農地です。
  3. 第1種農地・・・駅から近いなどの市街化が見込まれる地域で生産性の低い農地です。
  4. 第2種農地
  5. 第3種農地

①②は原則、転用が難しい農地です。③④⑤は転用出来る可能性の高い農地です。

どの区域かによって転用の可否、手続きなどが変わります。

許可基準は農地区分の他に
近隣の農地に迷惑がかからないこと、であるとか市街化を促進しないこと、であるとか農地を転用してからの使用目的が農地の面積からして適切であることなど色々あります。

判断基準は市町村や都道府県によって異なりますので、申請前には必ず事前に役所に相談に行きます。

無断転用の危険性

農地法の許可を得ずに、農地を勝手に駐車場にしていたり、資材置き場にしている場合は無断転用となります。もちろん悪質な場合には、罰則があります。

無断転用は、実際には日本全国津々浦々で行われているのですが・・

もちろんしないほうが良いです。

例えば売却したいときに
農地法の許可を得るために、「現況を一旦農地に戻せ!」と支持される可能性もあるからです。

農地を整備して、コンクリートをひいて使用していたのに、一旦掘り起こして農地に戻すなんで不経済ですよね。

転用の際にしっかりと許可を得ることをおすすめします!