会社設立・法人設立(現物出資)

株式会社を設立する際に、自動車や不動産、有価証券などの
金銭以外の財産を出資することができます。

例えば友人と2人で会社を起こす場合、
出資金を2人で1000万円にするとします。

一人は現金で500万円準備できましたが、
もう一人は現金300万円と保有のワンルームマンションを出資するといったケースが考えられます。

現物出資をする際には必ず定款に記載しておかなければなりません。
現物出資のみの会社設立も手続き上は可能です。

検査役の選任

現物出資の場合には原則裁判所が選任する検査役の検査が必要となります。
しかし、この場合多額の費用(約100万円)と数ヶ月の時間を要するので、
検査役を避けるか検査役の不要なパターン内での現物出資をすべきです。

検査役の選任が不要な現物出資(次のいずれかに当てはまればOKです)

①現物出資財産額が500万円以下

②現物出資財産が市場価格のある有価証券で定款に定めた価格が市場価格を超えない場合

③現物出資財産について、定款に記載された価格が相当であることについて、弁護士や公認会計士、税理士(不動産については不動産鑑定士)の証明を受けた場合

現物出資財産の名義変更手続き

不動産、自動車、株式などの名義変更手続きを会社設立後すぐに行う必要があります。
不動産は法務局で、自動車は全国の運輸支局、株式は株主名簿管理人である信託銀行などで手続きを行います。

当事務所で、現物出資のある定款の作成も行えます。
また、それに付随する自動車の名義変更もお受けいたします。
設立のめんどうな手続きはすべて当事務所にお任せ下さい。