会社設立 定款目的の作成【八尾 柏原 東大阪 羽曳野 初回相談 無料】
株式会社や合同会社を作るときには
まずは「定款」を作成します。これは会社の基本ルールを定めたものです。
この定款の中で重要な部分として「目的」があります。
「目的」とは、その会社がどのような事業を行うかを記載したものです。
例えば、不動産業を営む場合は
(1)宅地建物取引業
→宅地建物取引業の登録【許認可】の際に必要です
(2)不動産の売買及び賃貸
→同上
(3)土地有効活用に関わるコンサルタント業
→コンサルタントのような仕事もしたい場合は記載します。
(4)太陽光発電に関するコンサルタント業
→副業でやりたい場合も記載します。
(5)上記各号に関わる一切の業務
このように、すぐにやらなくても将来的に行う予定の事業を記載します。
では、定款の目的の内容はどのような記載方法でも良いのかというと違います。
下記に違反、抵触しないように記載する必要があります
会社の目的の適格性
<適格性・明確性>
社会通念上、会社の事業がなんであるかを具体的にわかるように定める必要があります。
(認められない可能性の高い例)
×土地・建物の経営→経営というだけでは明確性に欠けます
×不動産の企画立案及び経営相談→不動産の企画立案のみでは明確性に欠けます
×不動産及びその上に存する権利の売買並びに仲介→その上に存する権利という部分が具体性に欠けます
<営利性>
営利法人である場合は、当然会社の営む事業自体が利益を生み出すものでなければなりません。
(認められない可能性の高い例)
×社会福祉への出費並びに永勤従業員の扶助
×会社及び業界利益のための出費並びに政治献金
<適法性>
一定の資格を有する個人でしか行うことのできないような業務を会社の目的にすることはできません。(弁護士、司法書士、土地家屋調査士、税理士、弁理士、行政書士等)
×不動産競売の代行業務
→民事執行法第44条違反
×入居者の斡旋及び賃料請求と集金
→ケースによっては弁護士又は司法書士の独占業務となります。(このあたりはどこまで法人でできるかが難しいところです。)
×不動産評価及びマーケティングに関するシステム開発
→不動産評価は不動産鑑定士の業務です
このように会社の定款の目的には好きなフレーズがなんでも入れることができるわけではありません。上記は基本的なことですが、特に今までにないような新しい事業をする場合は抵触しないように気をつけましょう。
当事務所では目的を決める際は、このような適格性と金融機関や取引先からの目線、許認可の目線でそれぞれ問題が起こらないように提案させていただいております。会社の顔となる部分ですので、しっかりと考えましょう。