介護事業所の開設 介護保険居宅サービス事業の指定申請 

介護事業の開設をするには、法人格の取得が必要であるとともに
介護保険居宅サービス等の指定申請を所轄庁に行う必要があります。

この指定には、
事務所要件や管理者要件、人員要件、その他運営基準要件があります。

その中で大切なのが人材確保と事務所の確保です。
運営基準要件は必要な規定などの書面を揃えればできるのでほぼ問題ありません。

さて、要件を満たして申請に行くぞとなった時ですが
市によって大阪府庁(南港)にいくか、事業所のある市町村に行くかが異なります。

このあたりでは
【事業所のある市町村で手続きができる】
大阪市 富田林市 柏原市 堺市 八尾市 枚方市 松原市 などです。

【大阪府庁での手続き】
交野市 守口市 門真市 四條畷市 大東市 羽曳野市 藤井寺市です。(*注意 平成25年8月現在)

大阪府庁での申請の場合は
事業開始日(指定日)から3ヶ月前~2ヶ月半(要確認)前までに申請予約を行う
指定日の1ヶ月以上前から申請書の提出が必要です。

このスケジュールを抑えた上で、新規開業する方は
法人設立などのスケジュールを立てて行ってください。

ちなみに6月1日指定(GWがあるから!?)はありませんので
3~4月の申請書提出(5月1日指定)に間に合わなかった場合は
次は7月1日指定になりますのでお気を付けてください。

介護事業所の立ち上げのために法人を設立する場合は

  • 定款の目的欄
  • スケジュール
  • 法人格の種類

の3つを考慮して手続きを進めます。

そのほか当事務所では、融資のための書類作成の相談もお受けしております。