介護タクシー開業(一般乗用旅客自動車運送事業許可)
介護タクシーを開業するには、
道路運送法上の許可(一般乗用旅客自動車運送事業(福祉輸送事業)許可など)が必要となります。
つまり、
- 介護保険法による要介護認定を受けている者
- 障害者福祉支援法による障害者手帳の交付を受けている者
- 肢体不自由者等
に対して、福祉車両(リフト・スロープ・回転シートを備え付けた車両)を利用し、又は介護ヘルパーの資格を有する者が乗車することにより、車への乗車・降車の介助を行い、目的地まで送迎するといったケア輸送サービスを行う場合には、道路運送法上の許可を受ける必要があるのです。
また、指定訪問介護事業者が、ケアプランに基づく通院等の乗降介助及び輸送サービスを行う場合にも、道路運送法上の許可(登録)が必要となります。
この許可を得るためには
資金面、事業所面、車庫、車両、役員など
様々な要件があります。(多くて書ききれません(^_^;))
特に資金面は、かなり重要になります。
当事務所で受任後、許可を得るまでにはおおよそ6ヶ月程度かかります。
(ご依頼者様の準備状況によって異なります。)
費用は、15万円~です。(登録免許税3万円及びその他実費別途)
同時に法人格を取得する場合は、
- 株式会社・合同会社 5万円(登記申請費用、登録免許税など実費別途)
- NPO法人15万円~となります。(実費別途)
まずは、ご自身が介護タクシーの開業が可能かどうかを判断する必要がありますので
(もしくは、開業を可能にするために準備しなければならないものをチェック)
メールかお電話にて相談の予約を入れていただきますようお願いいたします。