事業用の契約書作成
当事務所では事業を始める際に使用する契約書の作成を承っています。
特に個人向けに商品やサービスを提供する場合は様々な消費者がいるので契約書を作成しておくことが大切です。
契約書は、会社を守るだけではなく、事業者としての信頼感のアップにもつながります。
契約書は、事業者の都合の良いように作ればよいというものではありません。
知識の少ない消費者は、知識の多い事業者と契約する際に不利になるケースが多く、民法の定めだけで解決できない場合があります。
そこで消費者を守るために「消費者契約法」という法律があります。
どれだけ事業者に有利な契約書を作成しても下記のような場合は無効となります。
◎不適切な勧誘による契約
- 不実告知
- 断定的判断の提供
- 不利益事実の不告知
- 不退去・退去妨害
◎一方的に不利な契約条項
- 免責条項
- 損害賠償額の予定条項
- 消費者の利益を一方的に害する契約条項
事業者としてはトラブルを避けるため、口頭でもウソをいう、大事なことを言わない、居すわるなどを行わないようにしなければなりません。
当事務所では、事業者様から契約書の作成の依頼があった場合でも契約者間のバランスを考えて条項案を作成しています。
契約締結時に消費者への説明のしやすさなども考慮しています。
例えば、「事業者は契約に関し一切の瑕疵担保責任を負わない」
ではなく、「〇〇については、事業者が責任を負うが、〇〇については責任を負わない。」などです。
「事業者は一切の責任を負わない」としていても、その条項は無効になる可能性があります。
逆に「事業者の責任の一部を免責する」といった内容の場合は無効にはなりません。
これらのように、契約書で定めたとしても有効なもの無効なものがあります。
できるだけトラブルを避けるために契約書で色々と定めておくことは大切ですが、消費者契約法やその他の法律で無効になるような消費者に不利な契約条項が満載の契約書を作成する事業者は消費者に信頼されません。
互いの利益を尊重する契約書を作成する意識が必要です。
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