タクシー事業者によるデリバリー・出前について

タクシー事業者による食料・飲料に係る貨物自動車運送事業法上の取扱いを整備

タクシー事業者による食料・飲料の運送ニーズが今後も見込まれることを踏まえ、貨物自動 車運送事業法の許可の取得等により、タクシー車両で 10 月以降も食料・飲料の運送を行うこと ができるよう措置することとします。

1.背景

現在、新型コロナウイルスの感染拡大に伴う食料・飲料の運送に係るニーズの増加を踏まえ、 タクシー事業者が道路運送法に基づく許可を受けた上で、本年9月末まで、有償で食料等を運 送することを特例的に認めています。

この間、食事はデリバリーや出前を活用するといった「新 しい生活様式」が普及し、そのニーズは引き続き見込まれるとともに、タクシー事業者が食料 等の運送を行うことへの期待も強いところです。

さらに、タクシー事業者による食料等の運送 については、特例措置を開始して以降、地域公共交通という重要な役割を担うタクシー事業へ の影響という観点から、また、タクシーにより食料等を運送するという貨物運送上の安全性の 観点からも、一定の条件下においては、大きな問題が生じないことが確認されたところです。

これらを踏まえ、今般、貨物運送の原則にのっとり、貨物自動車運送事業法の許可の取得や 一定の安全管理等に係る措置を講じることを前提として、タクシー事業者が特例措置の期限後 も食料・飲料の運送ができるよう措置しました。

2.概要

(1)貨物自動車運送事業法に基づく許可を得た上で、貨物運送に必要な安全管理等に係る体制整備を図ることとする。

(2)運送できる品目を食料・飲料に限定する一方、できる限り必要最小限の基準となるよう、資金計画や運行管理等について、その形態等を踏まえた柔軟な対応をとることにより、特 例措置からのサービスのシームレスな開始・継続を図る。

(3)新制度の運用にあたっては、(現状大きな問題は確認されていないものの)3か月ごとに 運送の状況についてモニタリングを行い、措置の運用状況について検証を実施するととも に、事業者による許可条件の違反が発覚した場合には、許可の取消し等の措置をとること がある。

2020.10.20 国土交通省報道発表資料より