相続手続きはいつまでに開始すべきか
相続が発生したらすべき事は多くあります。
葬儀の準備、病院の費用、納骨、遺品整理、知人等への連絡・・・することはたくさんです。
多くの人は四十九日の法要が終わるまでは
遺産分割の話合いはしないとしています。
だからといって、本当に四十九日が過ぎるまでなにもしないのは危険です。
遺産分けの話は、後々でも良いですが
重要なのは
遺産の把握です。
不動産・預金・株式・組合権利金・現金・骨董品・自動車・借金・・・
プラスのものからマイナスのものまで
財産はいたるところに存在します。
それらをまとめて整理する必要があります。
実際に戸籍を調べて、今まで家族が知らなかった相続人がいないかも確認する必要があります。
(隠し子、非嫡出子、再婚前の子など)
また、財産額によっては税金の申告も必要となります。その際は信頼できる税理士を探したり
納税資金を準備する必要があります。
もし、借金が多くてとても相続人には支払いができない場合は
相続放棄をする必要があります。
相続放棄は、相続発生を知ってから3ヶ月以内に原則としてする必要があります。
3ヶ月というと90日です。
90日は、思いのほかあっという間に過ぎてしまうものです。
とりあえず、預金のみとか不動産のみ遺産分けする・・という方も多いのが現実ですが
全ての財産額を把握せずに手続きを進めると
思わぬ災難・トラブルが降りかかることもあります。
まずは、財産の総額をきっちりと調べることから始めましょう。
手続きの依頼は余裕をもって
相続発生後1ヶ月程でしていただくのが安心です。
サンク行政書士事務所では相続手続きのご依頼を一式でご依頼いただきましたら
財産調査・相続人調査から丁寧・スピーディーにさせていただきます。
また、財産調査のみ、相続人調査のみなどご予算に応じて
柔軟にサービス内容を決定させていただきます。
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