指定介護サービス事業者の法人形態

指定介護サービスで認められている法人形態は以下7つです。

  • 株式会社
  • 合同会社・合資会社・合名会社
  • NPO法人
  • 医療法人
  • 社会福祉法人
  • 社団法人・財団法人
  • 協同組合

それぞれの事業によって法人形態の様子は大きく変わります。

居宅サービス事業では、訪問介護、通所介護などで株式会社などの営利法人に割合は50%台でついで社会福祉法人 医療法人 などが多くなっております。
福祉用具貸与、販売事業においては株式会社が90%以上を占めています。

また、地域密着型サービス事業所になると
社会福祉法人の存在が目立ちます。その中で小規模多機能型居宅介護事業などで
少しづつNPO法人の存在が出てきております。

NPO法人は社会福祉法人や医療法人に比べて、法人格を取得しやすく、税制面での優遇も得られるため小規模の事業に参入しやすいという特徴が見られるからでしょう。
多くの方が、介護サービス事業に参入しようとする際には、営利法人を選択されると思いますが、条件によってはNPO法人の方がメリットのある場合もあります。

サンク行政書士事務所では、介護事業所を開設予定の方につき、指定取得申請や今後の資金調達、安定経営などを見据えた法人形態をお客様と一緒に考えさせていただいております。
また、NPO法人の運営にも精通しておりますので一度ご相談下さい!

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