内容証明郵便とは?

内容証明郵便とは送付する文書を3部作成し、うち1部を郵便局が保管してくれるものです。
内容証明で送る手紙は、1行の文字数、1枚の行数が決まっています。

横書きですと、1行20字 1枚26行以内 で書くのが一般的です。

内容証明郵便には①手紙を出したこと②手紙を出した日付③手紙の内容を証明してくれる効果があります。
さらに内容証明郵便を出すときに配達証明をつけて手紙を出すことで④相手が受け取ったこと証明できます。

せっかく内容証明郵便を出しても、相手に「そんな手紙うけとっていません」といわれたら元も子もないので、
かならず配達証明をつけて出すようにしましょう。

配達証明郵便でだした手紙を相手が受け取った場合は、郵便局から○月○日に相手が郵便物を受け取りましたよ
というハガキが届くのでそのハガキは大切に保管しましょう。

さて、そんなことまでしてなぜ、内容証明郵便を出すのでしょうか。
主に3つの目的に分かれます。

①証拠力を得る

  • 契約の解除・取り消し
  • クーリング・オフ
  • 債権放棄
  • 時効中断(完全に中断するわけではないので要注意!)

などを主張する場合に内容証明郵便を送ったことが証拠になります。
事後的に、裁判になった場合には証拠になります。

②心理的圧迫

たかだか手紙を送るのに、2000円~の費用をかけて送るのです。
ただ、電話や口頭で主張するのとは違う圧迫感があります。
内容証明郵便は、正式に手続きするぞ、このままだと裁判になるぞ!
という意思表示にもなるので、そこまでされると困ると考える相手は多いでしょう。

③確定日付を得る

債権を譲渡する場合に、債権とは権利であってモノではないので、
意思表示のみで権利が移転します。
その反面、2重譲渡(他の人にも同じ債権を譲渡してしまう)が発生しかねません。

そんなときは先に譲り受けた者が債権を獲得します。
そのために債務者に確定日付をつけた債権譲渡通知を出し、
「自分は○月○日に債権を譲り受けました」という証拠を残します。
債務者も以後に同債権を譲り受けた者が現れても、その者には弁済せずに、
確定日付の債権譲渡通知に記載の新債権者に弁済します。

様々な事例によって、内容証明郵便の送る内容、送るべきではない事例、送る期限がある事例などあります。
また、紛争につながる場合などは、事案によって弁護士や認定司法書士に頼むべき事案もあります。

もちろん、多くは当事務所でご対応させていただける事案です。お金を返してもらえない、契約を解除したい、
クーリング・オフしたいなどといった場合は一度ご相談下さい。
また、上記の場合でもどの専門家に頼むべきかなどアドバイスさせていただきます。

ご自身で判断されずに、または放置せずにかならずご相談下さい。