会社設立に必要な印鑑について
企業が扱う印鑑には概ね4種類あります。④は②と併用することも多いです(小さな企業なんかでは・・。)
①代表社印(実印)
法人の設立時に登記所に登録する印鑑です。ものすごく大事な印鑑です。契約書や役所への届出書など重要な正式文書に使用します。
会社の設立の登記申請を行う場合は、代表社印を作成し、その印鑑を使用します。設立時は、この代表者印と発起人・取締役の個人の実印が必要となってきます。
設立を考えている方は市役所に印鑑登録を済ませておきましょう。
この印鑑があれば役員変更の届出などを登記所に出すことができ、金銭の消費貸借などもこの印鑑で行うことができます。
この印鑑については印鑑カードが登記所から発行されます。印鑑カードがあれば印鑑証明書を取得できるので印鑑と印鑑カードは1セットでものすごく大切に取り扱う必要があります。
1セットとはいえ、両方盗難されたら危険ですので、できれば別々に金庫などに保管することが望ましいものです。万一紛失又は盗難にあった場合は、すぐに登記所に連絡し印鑑証明の交付をストップしてもらいましょう。
その後、改印届を行い紛失・盗難された印鑑を使用できなくします。
②会社印
請求書など外部向けの文書に使用
社判・角印とも言います。原則代表取締役かそれに準ずる人が管理すべきものです。
③銀行印
銀行との取引に使用する届出印。これは社長個人の印鑑でも可。金銭を扱える印鑑なので①と同様に取扱には十分に注意しましょう。
紛失・盗難にあった場合は、すぐに銀行に連絡して印鑑を変更する手続きを行います。
④契印
社内文書・各種証明書等に使用する。総務担当者が管理する。なくてもOK
会社を設立するときは、④はすぐに必要ないので①②③の印鑑の3本セットを作成することが望ましいです。
また、設立後は上記の印鑑の取扱にはくれぐれも注意して下さい。
会社がある程度の規模になった場合は、印鑑取扱規則などを作成して管理しましょう。
当事務所では、設立時の印鑑の作成も同時に承っております。(外注ですよ)
また、印鑑取扱規則などの作成もさせていただきます。
設立~運営までかゆいところに手の届くサービスを行うのが当事務所の特徴です!