遺言書が見つかったらどうする?

自筆証書遺言が見つかったら

遺言の保管者が、家庭裁判所に提出して検認を請求する必要があります。

検認とは、裁判所が遺言書そのものの態様を確認する手続きです。

これは、遺言書の状態を確定して、後日偽造や変造される危険を防止するためであり
遺言そのものの有効性を判断するものではありません。

実際の検認手続きは遺言者の最後の住所地の管轄家庭裁判所に相続人その他の利害関係人が呼び出され、その立会の下、裁判官が遺言の内容を確認することになります。

確認の結果は裁判所に保管され、原本は「検認済み」と表示がなされた後で提出者に返還されます。

遺言書が封印されていた場合はこの検認手続きの場でしか開封することが許されません。

もし、遺言の保管者や発見者が検認手続きの請求を怠ったり、
検認手続き外で未開封の遺言書を開封した場合には、5万円以下の過料に処せられます。

公正証書遺言の場合

検認手続きが必要なのは自筆証書遺言のみであり、公正証書遺言については作成課程で公証人が関与しているため検認手続きは不要で、公正証書の謄本で名義変更などの手続きが可能です。

公正証書遺言有無がはっきりとはわからない場合は、相続人である方が各地の公正証書役場に問い合わせて遺言の有無を調べることが可能です。

遺言内容の通知

遺言の保管者は、遺言の内容を相続人その他の利害関係人に知らせる必要があります。

自筆証書遺言では、検認手続きの中で遺言内容は他相続人にも知れることになりますが
公正証書遺言では検認手続きがないのでこのような遺言内容の通知は、
遺言書保管者・発見者の大切な役割となります。

なお、遺留分滅殺請求権の行使期間は、遺言の内容を知らせた時から1年間ですので、
この通知はいつ知らせたかを証明できるよう書留や内容証明郵便で送る必要があります。

当事務所では、お客様の状況に合わせてこういった手続きのサポートを行っています。
総合的な相続手続きのご依頼から、相続人の調査のみ、遺言内容の通知文書の作成のみ
等部分的な手続きのみでもお受けいたします。

一度ご相談頂ければ、どのような手続きが必要か、
どの部分で当事務所のサポートが必要かをお客様と考えさせていただきます。

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