厚生年金の離婚分割
年金分割
離婚時の年金分割とは現在離婚すると女性の年金が少額になるケースが多いため、
夫の分の年金を離婚後は妻に分割できるようにするというものです。
この制度は平成19年4月から実施されており、結婚していた期間に夫が納めていた
厚生年金保険に該当する部分の半分を将来妻が受け取ることができるようになりました。
離婚時の厚生年金の年金分割の請求期限は2年以内です!できれば離婚時にお忘れなく!
年金分割は2種類あります
①合意分割制度当事者で按分割合を決めます。
手続きは2人で手続きするか、公証役場で書面を作ってもらうなどができます。
②3号分割制度
3号分割は請求者(扶養されていた妻など)の請求で年金を2分の1にできる制度です。
双方の合意がなくても可能です。
条件は・平成20年5月1日以後に離婚・婚姻期間中に平成20年4月1日以後の
国民年金の第3号被保険者期間中の厚生年金記録があること
扶養されていた期間(厚生年金に入っていない期間)の年金は、
扶養されていた人の請求によって半分こできるってことですね。
これもやはり期限に注意ですね。
会社員の年金
①老齢基礎年金
すべての国民に共通の年金制度です。この部分は妻も入っているので年金分割の対象にはなりません。
②老齢厚生年金
この部分が年金分割の対象になります。報酬に比例して将来受け取ることができる年金金額は多くなります。
③加給年金
厚生年金の受給者に配偶者(内縁関係の者も含む)や18歳未満の子などがいるときに支給されるものです。
加給年金は配偶者が65歳になって配偶者自身の老齢基礎年金が
もらえるようになると支給が打ち切られます。
その後、加給年金相当額は配偶者自身の老齢基礎年金に
振替加算という名称に変わり、加算されて支払われることになります。
妻の生年月日によって額が決まりますが昭和41年4月2日以降に出生した人はゼロです。
それ以前に出生した人は振替加算になってから
離婚してもその分の年金は支給されます。
逆に振替加算になる前に離婚すると加給年金の支給は停止され、
妻はその分を受け取ることができません、
これが離婚は65歳を過ぎるまで待ったほうが得といわれる所以です。
離婚協議書を作成するに関して、
ある程度長い婚姻期間があった方は年金についてもしっかりと考えていく必要があります。
当事務所では、協議書の作成に関して、離婚後の生活費のシュミレーション、
財産の評価の方法や調査方法等もご相談に応じます。