相手が養育費を支払わない

相手が養育費を支払わないといった場合の対応方法は離婚の方法により異なります。

裁判所作成の「和解調書」「調停調書」がある場合

裁判所を通じて説得や勧告をしてもらうことができます。
それでも相手が支払わない場合は差押をすることができます。
給与を差押える場合は手取り金額の2分の1まで可能です。

また、養育費の場合は将来の分も含めて差押ができるようになっています。

公正証書で離婚協議書を作成している場合

協議書の内容に執行受諾文言(「支払いを滞納した場合は差押などの強制執行を受けても構いません」などと書かれた文言)がある場合は、その公正証書を元に差押を行うことができます。

上記以外の場合

協議内容に強制力もなく履行勧告も利用できないため、
まずは内容証明郵便などで支払いを催促し、
それでも支払わないのであれば裁判所に訴訟を起こす必要があります

ですので、相手が養育費をちゃんと支払わないことが考えられる場合には、
執行受諾文言入りの離婚協議書を公正証書で作成することが大切です。

離婚協議書を作成したにもかかわらず養育費等の
支払いを受けられないなどの問題が起こった場合はまずご相談下さい。
まずは、内容証明郵便に相手方に請求し、
それでも支払わない場合はしかるべき専門家をご紹介させていただきます。

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