成年後見人の仕事
成年後見人の仕事は、本人に代わって、財産を管理したり
必要な契約を結ぶことで本人を保護・支援することです。
法律行為に関するものにかぎられており、
食事の世話や実際の介護などは一般的に成年後見人の仕事ではありません
成年後見人に選任されるとまずは、被後見人の資産(現金や不動産、株式等)や
収入、負債を調査し、年間支出予定も立てた上で
- 財産目録
- 年間収支予定表
を作成して家庭裁判所、後見監督人に提出します。
成年後見人の資産を管理し、介護施設や生活費、医療費などの支払いを行い、
領収書を管理し帳簿をつけます。
年に1回は家庭裁判所に後見事務報告書という書類を提出します。
報告書には財産目録や収支状況報告書も添付します。
また被後見人の居住用不動産を売却する場合や遺産分割など
利益の相反する行為を行う場合は、家庭裁判所に申し立てをする必要があります。
成年後見人の報酬は、家庭裁判所の許可なしに本人の財産から受け取ることはできません。
成年後見人が本人の財産を投機的に運用したり、自らのために使用する、
親族等に贈与・貸付することは認められておりません。
もしこのような不適切な金銭管理をした場合、成年後見人を解任されるほか、
損害賠償請求を受けることがあったり、
業務上横領の罪で刑事責任を問われたりすることがあります。
◎家計を同じくする者の成年後見人になる場合
たとええば、夫の成年後見人に妻がなる場合などが考えられます。
この場合、財産管理にあたっては、夫の収入のうち、
妻の生活費にも使用する部分についてはきちんと分ける必要があります。
そのためには、日々使用する金銭については、毎月まとめて引き出す方が良いでしょう。
その都度必要なときに金銭を引き出すと実際に必要な生活費の管理がしにくいからです。
また、夫の名前で親戚等へご祝儀等を支出するのも
常識的な範囲であれば問題ありませんが、
多すぎると贈与に該当する可能性がありますので、
判断が難しい場合は家庭裁判所に相談するようにしてください。