成年後見制度
成年後見制度は2種類の制度があります。
法定成年後見制度と任意後見制度の2種類です。
「法定後見制度」とは既に判断能力が不十分な人の財産管理や身上監護に関する事務を家庭裁判所から選任された成年後見人が支援する制度です。
成年後見の申立人になれるのは、
本人、配偶者、四親等内の親族、市町村長などです。
申し立てに基づき家庭裁判所が後見開始の審判をし、
後見人等を選任します。
「任意後見制度」とは、判断能力がある人と任意後見受任者が、
将来的に判断能力が不十分になってしまった場合における財産管理・身上監護に関する
代理権の付与等を内容とする契約を結んで始まる制度です。
この契約は、公正証書によって行います。
任意後見制度は、あらかじめ信頼できる人を後見人や後見監督人に
選任することができるというメリットがあります。
逆に法定後見は既に判断能力にかけてしまっている場合に、
相続手続きや不動産の売却など、手続き的に必要な場合に利用されることが多くなっています。
任意後見契約にかかる費用についてはこちら
当事務所では、成年後見人の受諾とともに、任意後見契約の書類作成業務を行っております。
しっかりとした判断応力のある間に、
万一の時のための後見人を選んでおきたい方は一度ご相談ください!