相続手続の流れ(遺言のない場合)
①財産の調査
亡くなった方の財布や預金通帳、クレジットカード、郵便物、
金庫の内容を調べて財産や負債を明らかにします。
取引のある各金融機関から残高証明書等をとります。
不動産のある場合は、納税証明書や固定資産評価証明書から名義の不動産を割り出します。
評価証明は各市町村の役場で取得します。
②亡くなった方の生まれてから死亡するまでの戸籍謄本、相続人の戸籍謄本、住民票、印鑑証明書、不動産の登記事項証明書、評価証明書などの書類を集める
③すべての財産の金額が明らかになったら、財産目録を作る
④相続人全員で遺産の分け方を話し合い、まとまったら遺産分割協議書を作成する
ここで話がまとまらない場合は、家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てることになる。
裁判所に持ち込むと必ず結果がでるが、裁判費用、弁護士費用、時間がかかってしまうとともに、
相続人間の関係は修復不可能なほどに壊れてしまうことがほとんどです。
⑤遺産分割協議書をもとに預貯金や不動産の名義変更手続きを行う。
各金融機関により手続きは様々ですので、それぞれに問い合わせる
特にもめてはいない場合でも、財産の内容によっては
①だけで数ヶ月かかることが予想されます。