【大阪府・建設業許可申請】要件②専任技術者
建設業許可申請の2大要件のうちの一つである「専任技術者」
専任技術者の要件を満たすためには、おおまかに2つの方法があります
「資格」と「実務経験」です。(まずは一般的な一般建設業許可について記載します)
出身学校や資格の種類などによってこの2つの組み合わせが決まります。
一番簡単なのが(行政書士にとって) 「資格」だけで要件を満たす場合です。
資格証をコピーして見せるだけで証明となります。
実務上、多いのは「10年以上の実務経験」です。
- 自分の所属する法人での実務経験
- 個人事業での実務経験
- 過去に所属していた会社などでの実務経験
を証明することができます。
(ただし電気工事・消防施設工事については、それぞれの法律で電気工事士免状・消防設備士免状の交付を受けたものでなければ一定の工事に直接従事できないので要注意です。)
①②は、自分の会社なので、請求書などで申請業種の工事をしたことがあるよという証明を出せば良いのですが
③は過去に所属していた会社の社長や事業主に実印+印鑑証明書(大阪府)又は在籍証明できる公的書類で証明してもらう必要があります。さらにはその会社が申請業種の工事をしているという証拠書類も同様に必要です。
(請求書類や許可業者の場合は決算変更届の副本などを確認します)
過去に所属していた会社の社長や事業主が既にいない場合は、年金記録などでその会社にいたことを証明する方法もあります。また、過去に建設業許可業者で専任技術者として選任されていて、その書類が残っている場合も証明書類になります。
ただし、実質従業員として働いていても、社会保険に入らず、自分で確定申告をしているケースが多いので(していないケースも(>_<))あまり使いません。
しっかり戦略をねる必要があるのは、複数業種の許可を得る必要がある時です。
例えば、機械器具設置工事と管工事の許可を取得したい場合
実務経験だと20年必要となります。なぜか実務経験期間は複数業種を重複することができないからです。
なので、
- 奥さんを従業員として雇って実務経験を積んでもらう
- 頑張って資格をとる
- 実務経験を証明できる人を雇い入れる
- 資格者を雇い入れる
などですね。あと、同時に2種類を取得する方が簡単ですが、取り敢えず必要な業種を先に取得することも選択肢の一つです。
このように、専任技術者の要件を満たす方法は複数ある場合が多いです。どの方法が良いかは直接お話をお伺いして検討させていただいています。
建設業許可申請・経営事項審査・入札参加資格申請などは当事務所でもメインで扱っています。(ほとんどが大阪府のお客様です)ぜひ、お気軽にご相談下さい。