平成28年6月特定非営利活動促進法改正(NPO法改正)
平成28年度の特定非営利活動促進法の改正のポイントは以下のとおりです。
平成29年4月施行となります。
①事業報告書等の備置期間が3年間から5年間に延長されます。
所轄庁での閲覧期間も過去5年間の書類となります。
②設立・定款変更の認証にかかる期間が短縮されます!より迅速に設立可能に!?
これまで、認証時に行う2ヶ月間の縦覧期間(一般市民が閲覧出来る期間)を置く必要がありましたが、その期間が1ヶ月に短縮されました。NPO法人を設立するのに最低4~6ヶ月くらいかかっていたものが、おおよそ1ヶ月短縮となりましたので、最短で2ヶ月半~3ヶ月で設立可能となりそうです。
③貸借対照表の公告が必要となり、「資産の総額の登記」が不要となります。
これは法務局への登記手続きがいらなくなった代わりに、公告が必要となるということです。
新規に設立される法人様は定款の公告方法をよく考える必要がありそうですね。
「官報による公告」を定款に定める法人が一般的ですが、官報の公告は費用が数万円かかるので、電子広告(HP)か法人の主たる事務所の見えやすいところに掲示(内閣府令で規定予定)にする方が良いと思います。
既にある法人様は、現行定款に沿った公告を行う必要がありますが、どうしても官報公告が毎年行うのはキツイなどあれば、長い目で見て定款変更をするのも選択肢の一つです。
そのほか認定・仮認定NPO法人に対する改正ポイントは以下のとおりです。
- ①役員報酬規定の備置期間の延長 3年⇒5年
- ②200万円以上の海外送金に関する書類が事前届出から事後届出へ
- ③名称変更
仮認定特定非営利活動法人⇒特例認定特定非営利活動法人
名乗るのが難しくなってしまいましたね