活動していないNPO法人は解散したほうが良い?

NPO法人の制度ができてから数多くのNPO法人が設立されました。

しかし、せっかく設立しても様々な理由から活動がほとんどされていないケースも目立ちます。
NPO法人は収益事業を行っていなければ、法人に対する原則コストがかかりません。

年に1度、法人住民税の減免申請を行えばほとんどの市町村で、固定コストである法人税の均等割がかからないからです。
但し、もう一つかかってくる・・かもしれない コストがあります。

それは
科料(かりょう)です。(法人の代表者にかかる)

いわゆる罰金ですね。なんで罰金を支払わなければならなくなるかというと

毎年提出の必要な

事業報告書

決算報告書

を出していない時に科料がかかるケースがあります。

市町村によっては、1年以上提出がない場合に、郵送で催促して、それでも提出がなかったら科料の手続き(→裁判所)に移行することもあるそうです。

そもそも、NPO法では、NPO認証の取り消しも可能なんです。
このような、手続きを続けることはいくら事業の動きがないとはいえ、多大な手間です。

法人格を悪用される可能性もあります。

ですので、現在活動実態がなく、将来的にもなさそうなのであれば解散の手続きを踏んだ方が良いと考えます。
解散にかかる費用は、債権債務がない場合は、割と簡単です。
多くの法人が実費を含め15万円以内で解散が可能かと思います。

官報の広告に5万円前後の費用がかかります(>_<)
但し、市町村によっては未提出の書類を出してしまう方が良いケースもありますので、詳しくはお問い合わせ下さい。